権利擁護(成年後見、法人後見)

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方の財産管理や身上保護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。

「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の類型があり、本人及び親族等が家庭裁判所へ申立てを行うことで制度利用を開始します。

「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。

法人後見とは

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人等になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同じように判断能力が不十分な方の保護や支援を行うことを言います。法人後見では、法人が成年後見制度に基づく後見事務を担うため、担当者の変更などがあっても後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

現在、新座市社会福祉協議会では、法人後見受任に向け準備を進めています。

日常生活自立支援事業と成年後見制度 対照表

参考:全国社会福祉協議会日常生活自立支援事業推進マニュアル

日常生活自立支援事業成年後見制度
所轄庁厚生労働省法務省
法的根拠社会福祉法、厚生労働省社会・援護局長通知等民法、政省令、家事審判規則等
対象者
(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等)
精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者精神上の障害により事理弁識する能力が
不十分な者 =補助
著しく不十分な者=保佐
欠く常況にある者=後見
担い手・機関の名称本人利用者本人被補助人・被保佐人・成年被後見人
援助機関社会福祉協議会(法人)
法人の履行補助者として専門員、生活支援員
保護者
複数可
補助人・保佐人・成年後見人(自然人として、親族、弁護士、司法書士、ソーシャルワーカー等 及び法人)
指導監督機関都道府県・指定都市社会福祉協議会(実施機関)及び運営適正化委員会監督人補助監督人、保佐監督人、成年後見監督人
費用契約締結までの費用は公費補助
契約後の援助は利用者負担
(生活保護利用者は公費助成)
後見の事務に関する費用、成年後見人、監督人に対する報酬費用等について、本人の財産から支弁することを明確化
手続きの開始社会福祉協議会に申し込む。
(本人、関係者・機関、家族等)
裁判所に申立て(本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官等。市町村長(福祉関係の行政機関は整備法で規定))

※本人の同意:補助=必要
保佐・後見=不要

意思能力の確認・審査や鑑定・診断「契約締結判定ガイドライン」により確認あるいは契約締結審査会で審査医師の鑑定書・診断書を裁判所に提出(最高裁で鑑定書・診断書作成の手引作成)
援助の目的・理念契約により、福祉サービスが適切に利用できるよう、その自己決定を援助自己決定の尊重と保護の調和
援助(保護)の特徴生活に必要不可欠な福祉サービスの利用に関する情報提供、相談と代理法律行為を行う保護・支援制度
代理、取消、同意
援助(保護)の種類方針相談○福祉サービスの情報提供、助言などの相談援助による福祉サービスの利用手続援助規定なし(法律行為ではないため)
※成年後見制度申立等の相談は家庭裁判所で実施
法律行為・
財産管理・
福祉契約等
○日常的金銭管理
○書類等の預かり
○社会福祉事業等の在宅福祉サービスの契約代理
※施設入所手続の代理は援助から除外
※上記のことを援助の種類とし、情報提供相談、法律行為の一連の援助を権利擁護と地域福祉の視点で援助する。
○財産管理等の法律行為
(不動産の処分、遺産分割等の法律行為)
・同意権・取消権
補助…申立ての範囲内で家裁が定める
「特定の法律行為」
保佐…民法第13条1項各号所定の行為
後見…日常生活に関する行為以外の行為・代理権
補助・保佐…申立ての範囲内で家裁が定める「特定の法律行為」
後見…財産に関するすべての法律行為
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