社協とは

新座市社会福祉協議会(新座市社協)とは

新座市社会福祉協議会(新座市社協)では、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めることを基本として、人と人とが共に支え合える地域共生社会の実現に向けた地域福祉活動の推進のほか、様々な地域福祉課題の解決に向け地域の皆さんと一緒に取り組んでいく組織です。

社会福祉協議会(社協)とは

社会福祉協議会(社協)は、戦後間もない昭和26年に民間の社会福祉活動の強化を図るため、全国、都道府県段階に誕生し、ほどなく市区町村で組織化が進み、福祉活動推進の中心的役割を果たしてきました。

社会福祉協議会は、「地域社会において民間の自主的な福祉活動の中核となり、住民が参加する福祉活動を推進し、保健福祉上の諸問題を地域社会の中で計画し、住民・関係機関等と協働して解決しようとする組織で社会福祉法に規定されている公共性・公益性の高い民間非営利団体で、住民が安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を使命とする組織である」と言えます。

地域住民、社会福祉の関係者などの参加・協力を得て組織され、活動することを大きな特徴とし、民間組織としての自主性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という2つの側面を併せ持った、民間非営利組織です。

市区町村社協の基本的性格は、次のとおりです。

構成

市区町村の社協は、地域の住民組織と、公私の社会福祉や保健・医療・教育などの関連分野の関係者、さらに地域社会を形成する幅の広い種々の専門家・団体・機関によって組織されています。

社会福祉法では、「その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し」、かつ「区域内における社会福祉事業又は更正保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする」と規定されています。

目的

住民主体の理念に基づき、地域が抱える種々の福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、活動を計画し、協力して解決を図る。その活動をとおして、福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進をめざします。

また、社会福祉法では「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されています。

事業

  1. 福祉課題の把握、地域福祉活動計画の策定、提言・改善運動の実施
  2. 住民、当事者、社会福祉事業関係者等の組織化・支援
  3. ボランティア活動の振興
  4. 福祉サービス等の企画・実施
  5. 総合的な相談・援助活動および情報提供活動の実施
  6. 福祉教育・啓発活動の実施
  7. 社会福祉の人材養成・研修事業の実施
  8. 地域福祉財源の確保および助成の実施

活動原則

社協は、次の5つの活動原則に基づいて、地域の特徴を生かした活動を展開しています。

(1)広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめる。

住民ニーズ基本の原則

(2)住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

住民活動主体の原則

(3)民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

民間性の原則

(4)公私の社会福祉および保健・医療・教育・労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

公私協働の原則

(5)地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

専門性の原則

組織

社協は、全国全ての市区町村、都道府県・指定都市及び全国段階に設置され、それぞれが独立しながら同時にそのネットワークにより活動を進めています。また、民間組織としての自主性をもっています。
住民の参加を基本として、社会福祉関係者をはじめとする幅広い分野の関係者の参加に支えられ、行政の支援を受けている地域の公益的・自立的組織です。

一般事業主行動計画

新座市社会福祉協議会では、全ての職員が仕事と家庭を両立させることができ、職員が働きやすい環境を作ることによって、能力を十分に発揮し、安心して働き続けられる雇用環境の整備を図り、地域との連携や社会貢献のために一般事業主行動計画を策定しています。

一般事業主行動計画(PDF)

女性活躍推進法に基づき、女性が個性と能力を十分に発揮でき、男女ともにより一層働きやすい雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定しています。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(PDF)

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