貸付事業(生活福祉資金、法外援護資金)

生活福祉資金

埼玉県社会福祉協議会が実施主体となり、新座市社会福祉協議会が相談・申込みの窓口となっている貸付制度です。

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯を対象とし、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的としています。

※なお、貸付資金により貸付条件などが異なるため、詳しくは新座市社会福祉協議会へお問い合わせください。

埼玉県社会福祉協議会の貸付制度のご案内はこちらへ

生活福祉資金などの貸付制度について
(埼玉県社会福祉協議会のページへ移動します。)

※相談・申込みは新座市社会福祉協議会が受け付けます。

法外援護資金

新座市社会福祉協議会が実施している貸付制度です。
新座市内に居住し法的に所得保障のない生活困難又は不慮の事態となった世帯に対し、資金の貸付を行い、生活の安定と自立更生を図ることを目的としています。

  • 貸付額
    5万円まで
  • 連帯保証人
    新座市内に居住し、連帯保証能力を有する方1名が必要となります。

※詳しくは新座市社会福祉協議会へお問い合わせください。

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