| |
共同募金運動へのご協力ありがとうございました
|
| |
〜皆さまから寄せられた温かい善意は、地域の福祉活動を支えています。〜
|
| |

街頭募金に須田健治新座市長にご協力いただきました。(平成23年度)
|
| |
平成23年度の共同募金運動は、多くの皆さまにご協力いただき、12月31日に終了しました。
ご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。
また、「地域歳末たすけあい募金運動」で寄せられた募金の一部を活用し、東日本大震災の影響により新座市内に避難されている皆さまに、見舞金をお渡ししました。
今後とも共同募金運動をよろしくお願いいたします。 |
| |
【新座市での共同募金の実績】 (平成24年2月10日現在) |
| 赤い羽根共同募金 |
| 期 間 |
平成23年10月1日〜12月31日 |
| 目標額 |
15,059,000円 |
| 実績額 |
11,805,377円 |
| 達成率 |
78.4% |
| 地域歳末たすけあい募金 |
| 期 間 |
平成23年12月1日〜12月31日 |
| 目標額 |
7,600,000円 |
| 実績額 |
9,337,569円 |
| 達成率 |
122.9% |
|
| |
平成23年度は、「地域歳末たすけあい募金」において、新座市民生委員・児童委員協議会の皆さまに、街頭募金活動へのご協力をいただきました。

「新座市民生委員・児童委員協議会の皆さま」 |
| |
※平成23年度の新座市内における共同募金運動に関する詳細な報告は、
こちら⇒「社協だよりにいざ(平成24年3月号)」 |
| |
【共同募金について】 |
| |
共同募金とは、法律(社会福祉法)で定められた唯一の募金運動で、毎年、厚生労働大臣の告示により、運動期間が定められ(通常10月1日から12月31日まで)全国一斉に行われます。
この運動は、毎年多くの市民の皆さまからのご賛同をいただき、民間福祉の充実、向上に寄与し、住みよく明るい「まちづくり」に大きな役割を果たしています。
◆共同募金運動の特徴
- 民間の社会福祉活動を財政面で積極的に支援していくことを目的に行われています。
- 都道府県の区域を単位に寄付金を募集し、その都道府県内で使われています。
- 募金運動は、自治会や町内会、奉仕団体等の組織的なボランティア活動によって支えられています。
- あらかじめ、各都道府県内の民間福祉活動を行う施設や団体等から広く事業資金についての要望を受け付け、その状況を見て配分計画を立て、目標額を決めて募金活動を行います。
- 各都道府県にある社会福祉法人の共同募金会のみが実施できる事業であり、他のものが同一の名称を使用することは、法律で禁じられています。
|
| |

十文字学園女子大学の皆さま(平成23年度) |
| |
【新座市での共同募金の取組】
新座市では、次の2つの募金募集があります。
@赤い羽根共同募金
(募金運動期間:10月1日〜12月31日)
「赤い羽根」をシンボルとして実施する募金活動で、市民の皆さまから寄せられた募金は、実績額の50%が翌年、新座市社会福祉協議会へ地域福祉事業費等として配分されるとともに、埼玉県共同募金会を通じ、新座市をはじめとする埼玉県内の民間社会福祉施設・福祉団体などへ運営費・事業費として配分されます。
〜新座市社会福祉協議会での事業の一例〜
「会食ふれあい事業」
高齢者の方や障がいをお持ちの方を対象に、社協支部が地域との交流を深めるために、会食会を行うための経費として活用しています。
「福祉協力校助成事業」
福祉教育を行うことを目的とし、市内の小学校から大学までの学校に助成金を交付し、車いす体験などを行い、児童・生徒・学生の皆さんに福祉への関心を高めていただくための経費として活用しています。

平成23年度街頭募金の様子
A地域歳末たすけあい募金
(募金運動期間:12月1日〜12月31日)
12月を中心に実施される募金運動で、皆さまから寄せられた募金は、埼玉県共同募金会で集計され、実績額のほぼ100%が新座市内で行われる地域福祉活動に役立てられています。

新座市の具体的な共同募金の取組や使われ方などについては、
こちら→「社協だよりにいざ平成23年10月号」
目標額がなぜあるの?
共同募金は、集まった寄付金を特定の配分先などに単純に、配分するものではありません。さまざまな民間の社会福祉施設・団体などから配分を受けたい福祉事業経費の申請を受け、その申請内容を精査し、必要性・緊急性なども考慮し、その福祉事業にかかわる配分計画を事前に立て、その配分計画に基づき、募金の取組を行う「計画募金」です。
そのため、目標額とは、その福祉事業を行うための最小限度必要な額を示したもの(目安額)となります。

平成23年度街頭募金の様子
「共同募金」受入れから配分まで

◆共同募金と税制
共同募金への寄付は、個人、法人とも税法上の優遇措置が受けられます。
内容や手続きなどについては、埼玉県共同募金会のホームページをご覧ください。
http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/19zeisei.htm
◆共同募金の発祥
昔、ヨーロッパのある村で、ひとりの牧師が道端の樫の木に「与えよ、とれよ」と書いた箱を吊るしておきました。
それを見た村人の中で、多少とも経済的に余裕のある人はその箱に、いくらかのお金を入れ、経済的に困っている人は、必要なだけお金を引き出して役立てたということです。
この牧師の精神である「たすけあいの心」が現在の「共同募金運動」に受け継がれた、と言われています。
現在行っている募金方法が誕生したのは、1913年(大正2年)にアメリカのオハイオ州クリーブランド市です。地域で支援を必要とする人のため、独立した団体が募金活動を行い、その寄付金を配分しました。
第2次世界大戦後、日本には戦災孤児や負傷兵など援護を必要とする人が全国で300万人ほどいたと言われています。
そのような困窮下で民間による社会福祉事業の整備は急務であり、それを資金的に支える仕組みが必要でした。
ところが新しく制定された日本国憲法では「公私分離の原則」を掲げ、民間事業に対しての国・地方自治体からの資金的援助を打ち切ることとしたのです。
そこで1947年(昭和22年)に日本でも共同募金運動が始められることになりました。
それ以降、共同募金運動はたくさんのボランティアの方々に支えられながら、毎年全国一斉に運動を展開しています。
集められた多額の寄付金は、地域の民間の社会福祉施設・団体へ配分され、民間社会福祉事業を資金面でサポートし続けています。
|
| |
 |